福岡地方裁判所 昭和44年(ワ)130号 判決
以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。
〔判決理由〕次に、本件示談は被告会社と原告との間に成立したものであるが、<証拠>を総合すれば、右示談は被告会社の営業課長で事故処理事務をも担当する岩田三郎と原告との間で話し合われたもので、当時被告野見山は被告会社の従業員であり、原告との示談交渉等は原告会社に一任していたこと、また被告会社としても自己の従業員の関係のみを別にして示談交渉をするとは通常考えられず、また原告も、資力のある被告会社からの損害賠償に期待し、無資力である被告野見山について被告会社とは別に、とくに損害賠償請求を留保していたものと解すべき事情も認められず、むしろ、被告会社の右岩田は示談につき被告野見山の代理をも兼ねていたものと認めるのが相当であり(右認定に反する証拠はない)右示談の効力は被告野見山についてもこれをおよぼすべきものと解すべきである」 (綱脇和久)